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指定管理業務


指定管理者とは

指定管理業務 写真地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のことです。これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていましたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになりました。

この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的,効率的に対応するため,公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに,管理の効率化等を図ることを目的としています。大高商事では、いち早くこの制度を受け入れ業務にあたっています。

Q「公の施設」とは?

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。本庁舎や区役所は、行政の事務所にあたるので、該当しません。

Q公の施設の「管理」とは?

指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守などの個々の業務とは異なります。清掃、警備、保守などは、指定管理者制度を導入する施設については、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託することもできます。行政が直接管理する施設については、行政が業者に委託します。

Q今までとどう違うの?

指定管理者制度とこれまでの管理委託制度では、主に以下のような違いがあります。

管理委託制度 (今まで)

地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。

  • 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)
  • 公共団体(土地改良区等)
  • 公共的団体(農業協同組合・生活協同組合・町内会等)

指定管理者制度(これから)

出資法人や民間事業者など地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行する。

  • 指定の手続、業務の具体的範囲、管理の基準等を定める条例を制定する。
  • 個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定めて指定する。
  • 指定管理者の指定に当たっては、原則として複数の申請者の中から選定することが求められている。
  • 指定管理者は、施設の使用許可や取消しの権限を行使することができる。

Q公の施設の管理を民間に任せて大丈夫なの?

  • 指定管理者が行う業務の範囲や実際に管理する上での基準(使用許可の基準も含む)については条例で定めますので、指定管理者はそれに従うことになります。
  • 利用料金についても、条例で定める範囲内で指定管理者が決め、行政の長が承認します。
  • 地方自治法で、利用者に不平等な取扱をすることは禁止されており、これに違反するような場合は、指定を取り消すことができます。

このように、管理の最終的な責任は地方自治体が負うことになり、民間事業者が管理する場合でも基本的なことは地方自治体が決定しますので、適正な管理が確保されます。